6月26日
通知文章の中に登場した法令に基づく指摘部分は下記の3例。
【風営法第二十条 第1項】
第四条第四項に規定する営業を営む風俗営業者は、その営業所に、著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして
同項の国家公安委員会規則で定める基準に該当する遊技機を設置してその営業を営んではならない。
【第9条-設置できないぱちんこ遊技機の基準-ぱちんこ遊技機の項下欄六】
十時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数のうち
役物の作動によるものの割合が七割を超えることがある性能を有する遊技機であること、
その他獲得することができる遊技球の数のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機であること。