7月18日

では、14日にあった回胴式遊技機製造者連絡会の内容を。

先ずは、あんまり聞けない、保安課の斉藤課長補佐の講和内容を書き起こしてみましたのでこれを。
(-----部はイマイチ聞き取れなかった部分ですのでご了承を)

7月14日  回胴 製造業者連絡会 保安課 斉藤課長補佐 講和

7月16日

地震雷火事親父…台風の被害が予想される週末でございます。
そんなさ中、やっと…と、申しますか、12月1日以降に保通協へ持ち込まれるパチスロにおけるメイン基板制御機(いわゆる5.5号機)の内規骨子が昨日正式に各メーカーへ説明されました。
まだ詳細は読み込んでおりませんので現場感覚として必要な情報をザックリとですが…
AT機は実質不可能。
今後は A+ART機、純A機に集中していくこととなります。
いわゆる純増枚数ですが、説明会の中でしきりに「MY30,000枚はケシカラン!」とおしゃっていたみたいですので、実質2.0枚上限での探り合いになるのかなと。
「最後のAT機です♪」ってな売込みがミエミエの11月30日までに適合した機械の設置は2016年7月末まで。
この件に関しては、しっかり資料を読み込んでから、あらためてのエントリーにて。
と、日遊協の勉強会以降、表立って話題に上がらなくなってきた「くぎ問題」ですが、まだまだ予断を許さない状況であることは疑いようのないところ。
7月22日の全日連絡会で、特にパチンコの「くぎの問題」、回胴を含めた「中古機流通の問題」に関し、執行部がどのような方向性、対処案を指し示すことができるのか?が、焦点となります。

日遊協 勉強会 

まず、復習しておきます。

新年開けて1月23日。
全日遊連全国理事会における生活環境安全課課長講和で発せられた『3つのお願い』。

1つ目が 射幸性の抑制
2つ目が 置き引き対策
3つ目が 撤去遊技機闇賭博流出を防止する枠組みの構築

2つ目と3つ目についてはここでは置いておきます。

『「1つ目のお願い」については、ホールの低玉貸し営業等は射幸性抑制への努力として認めると、事ある毎に行政は発言していますから、今回の『お願いの対象』は日工組、日電協。要するに対メーカー。』
と、当時のエントリーでは書きましたが、4月28日の警察庁より健全化推進機構への要請文から様相は一変…

7月1日

今日から7月。
まだまだ「くぎ」の件は収束にはほど遠いながらも、振り上げた拳を大上段から振り下ろさせまいと日遊協を中心に必至の攻防が水面下で繰り広げられた結果、ひとまず、大騒ぎにはならずに済んでいるといった状況に…
6日以降、日遊協は会員企業向けの勉強会を開催し、この問題に関し、ある程度の指針、数値目標を以て対応していこうとしています。
そんな日遊協会員で、しかも重要なポジションにおられる方にあっても、「うちの約300店舗で、ベースが1.0上がっただけで毎日○○○○○○円の粗利が減るんだ!」などとこの期に及んでほざいているようですが、ちょっとまてと。

仮に、賞球数10個の一般入賞口に1個入って、この10個で、中央入賞口入賞=抽選機会が0.数回増えて減る粗利と、10個分遊技時間が長くなるのと秤にかけたとき…
「違法改造」とまで言われた板面状況で作り出したリスクと、非リスクの中で生まれる遊技機会とを秤にかけたとき…

完全に下げたわけではない拳を、再び振り上げられたとき、それは、とてもじゃないですが、想像できないわけでしてね(泣

6月26日

通知文章の中に登場した法令に基づく指摘部分は下記の3例。

【風営法第二十条 第1項】
第四条第四項に規定する営業を営む風俗営業者は、その営業所に、著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして
同項の国家公安委員会規則で定める基準に該当する遊技機を設置してその営業を営んではならない。

【第9条-設置できないぱちんこ遊技機の基準-ぱちんこ遊技機の項下欄六】
十時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数のうち
役物の作動によるものの割合が七割を超えることがある性能を有する遊技機であること、
その他獲得することができる遊技球の数のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機であること。

6月25日

23日付けの『デジパチに関して一般入賞口に全く玉が入らないぱちんこ遊技機について(通知)』ですが、
ご覧になりました??

本通知を目にした方々と、昨日連絡会的な食事会をしていたのですが、概ね皆さん明るい表情だったなと(汗

通知者:警察庁生活安全局保安課課長
対象者:全日遊連、日遊協、同友会、余暇進、チェーンストア協会、日工組

以下、通知全文

6月19日

ここのところ携帯に掛ってくる内容の8割くらいが「くぎ」のお話ばかりで、
ここ数日の梅雨模様なんてものじゃないくらい鬱な日々を送る今日この頃でございます…

それでもルパンだ!翼だ!義風堂々だ!北斗だ!と、
相変わらず右往左往しなくてはいけない日々も続いているわけですが、

さて、今週に入り、ニューギンの直営店舗に CR APPLESEED の設置稼働が始まったのですが・・・

しめてもシメテモ割が落ちない、とのことで、連日開発さん達が入り浸りで首をひねっているようです。

電チューの羽根で玉を1~4個も拾ってしまうことが、大当たり確率が高まる原因のようです。

①ドット当たり 1/127

②電チュー開放 羽根が3回開放

③想定以上に玉を拾う ←ここが誤算

④小当りを抽選(約1/5.8)

⑤想定以上に玉が入るので、=小当りが想定以上に当たってしまい、自力Vチャレンジの回数も増える ←当然ここも誤算

⑥自力Vチャレンジ(約1/5.0)

⑦結果、1日2~3回は多く大当たりしてしまう ←泣

6月13日

6月11日の日遊協総会。

知人の方々が気を揉むワシを見ていていたたまれなくなったのか、御配慮くださいまして、無事、会場へ潜入し、直に行政講和を拝聴してまいりました(笑

行政講和全文書き写しは12ページにも及びますのでご勘弁いただくとして、骨子は以下。
① 射幸性抑制に向けた取り組みについて
② のめり込み対策について
③ 賞品に関する問題について
④ 遊技機の不正改造の絶無について
⑤ 遊技くぎの問題について
⑥ 遊技機の設置や部品変更に伴う適正な手続きの徹底と管理体制の構築について
⑦ 広告・宣伝等の健全化について
⑧ ホールにおける置き引き対策について

6月9日

昨日は月曜日ですから、各地で新台入れ替え=所轄の検査がありました。
こんな状況ですから、「今日はどんな事が起こるんだろう…」と、携帯の充電MAXにて待ち構えていたところ、
神奈川県川崎方面から入電アリ…

中古の取扱説明書が無かった事から開店ができず、且つ、ホールが始末書取られた事案が発生とな?!

【遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則】
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60F30301000004.html

≪第十一条のニ≫
検定を受けた型式に属する遊技機を販売し、又は貸し付けるときは、当該遊技機には、第七条第二項第六号ホの取扱説明書と同一内容の取扱説明書を添付しなければならない。

取扱説明書が無かった場合、販社が中古申請時に、各遊商経由でメーカーから購入せにゃならんのですが、
この事案でホールが始末書ってのは、過去、まったく記憶に無いぞ (゚_゚i)タラー・・・

福井県警の焼夷弾もショッキングですが、これはこれで心しておかねばならない事案。

6月8日

福井県警で焼夷弾が炸裂したとの報が7日早朝に打電…

6月3日に行われた福井県遊協総会での福井県警生活環境課長講和の内容がそれ。
内容は・・・

~「くぎ曲げ」に対する警察の対応について~
要旨

ぱちんこ遊技機の「くぎ曲げ」は、検定や認定を受けた遊技機と異なる遊技性を創出する不正改造事案であり、ぱちんこ営業の健全化は推進する上で、看過することができず、「くぎ曲げ」違反行為については、今後、強い姿勢で臨む。

○調査対象「くぎ」は、
  ・一般入賞口周辺のくぎ及び風車の傾き、角度
  ・アタッカー周辺のくぎ
  ・始動口(スタートチャッカー)及び直近のくぎ

○調査基準は
・保通協がメーカーに提出している各遊技機の「型式試験結果」に記載(添付)されている「遊技くぎ・風車の傾き方向・角度」及び「遊技板面の構造図」に記載されている入賞口の大きさを基準とする

○立入り調査方法は
・各営業所に立入りし、ぱちんこ遊技機を視認及びゲージ棒により調査する
 ・立入りは本部及び警察署員の合同で実施する
 ・立入り時間は閉店間際及び新台入れ替え検査日とする

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