ご案内・・・


お疲れ様です。白熊です。


今日も少しお知らせをさせて頂きたいと思います。


10月3日 PSKAI総合研究所 第二回セミナーが開催されます。


今回のテーマは・・・


『ホールを守るための最新情報』と言う事で、豪華講師陣をお招きしております。


興味がある!!と言う方は、お気軽に下記URLまでお問い合わせ下さい。



URL:http://tag-alliance.com/committee/20131003PSKAI.pdf

PSKAI 総合研究所・・・

久々の更新となってしまいました。

最近はすっかり涼しくなり、皆様も秋を満喫されておりますでしょうか?

やはり食欲の秋と言う事で、体重が4キロも増えてしまった白熊です。


こないだ、新宿の熊氏が座長を務める『PSKAI 総合研究所 遊技機研究会』に参加させて頂きました。



色々な法人様の主に、『機械選定担当者』の方が集結して、それぞれの業界に対しての悩みや、不安

又は、皆さんの現場でのエピソード(笑い話)等も沢山聞けて大変楽しかったですし勉強にもなりました。

勉強会の内容を細かくお伝えする事は出来ませんが、研究課題はまだまだ山積みです!!

一人でも多くの方の『知恵』を出し合い、熊さんの導きと共にこれからの業界について共に語り合いませんか?

不肖、この白熊もこの研究会に随時参加して参りますww


PSKAI 総合研究所

解釈運用基準

某日報でトンチンカンな事を書いてあったんですが、
いつの間にか訂正されていました(・´з`・)

解釈運用基準ですから、法律や規則などを変更せずに新たな解釈の内容を
綴ったものですから、全く難解ではないのは読めば分かります。
理解できないと言ってる人は瞬間的に拒否反応起こすからじゃないでしょうか。

法律や規則には現在では馴染まない事や新しい技術などが生まれることで
解釈変更や追加などの措置を取りますが、難解なのはその法律や規則
なのであって、解釈基準自体は法律や規則などで使われない単語を用いて
親切に書いてあると思いますが・・・。

今回は所轄単位で対応が異なる変更手続きのルール整理ということです。
しかも「トランス」だとか「前面ガラスの定義」をわかりやすく説明しています。
(ただ所轄によっては従来通りの対応で押し通すところもありそうですが)

通達は業界5団体の要望により(以下略)だそうです。


それからもうひとつ。

回顧

北海道の人口三番目の港町に「パチンコF」という店があります。

今でこそ業界内では有名になり業界のメディアではかなりの露出度を
誇っていると思います。

この店舗のO副社長は20年ほど前は北海道では一世を風靡したコンサルタント
でした。実際はF先生の下でコンサルタント活動をしていたのですが、その先生の
御子息と言う事です。

北海道のかなりの店が接点を持っていました。
ただ、オーテミの破たんなど色々あるうちに、その人気もフェードアウトしていった
のですが、それと前後して「パチンコF」のコンサルタントもしていました。

僕は当時道北方面を担当していましたが、ある日名寄市という小さい町の「パーラーN」と言う店に
営業と
言う名の世間話をしに行くと、社長が変わっており(登記上はどうだったかわかりません)
「パーラーN」の社長が「パチンコF」へ、「パチンコF」の社長が「パーラーN」へ、というよくわからない

無承認変更事案なのに営業取り消しにならないのは何故?


表題のとおりなのですが、「無承認変更」は量定Aとなっており、
風俗営業においては「許可取り消し」の事案なので、他量定のような
営業停止の基準日数は存在しません。

無承認変更とは主に


「構造・設備の無承認変更」

「遊技機の無承認変更」


の二つからなります。

無承認変更 → 問答無用で許可取り消し

となるのかと思いきや、現実をみるとそうはなっていませんよね。

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