解釈運用基準

某日報でトンチンカンな事を書いてあったんですが、
いつの間にか訂正されていました(・´з`・)

解釈運用基準ですから、法律や規則などを変更せずに新たな解釈の内容を
綴ったものですから、全く難解ではないのは読めば分かります。
理解できないと言ってる人は瞬間的に拒否反応起こすからじゃないでしょうか。

法律や規則には現在では馴染まない事や新しい技術などが生まれることで
解釈変更や追加などの措置を取りますが、難解なのはその法律や規則
なのであって、解釈基準自体は法律や規則などで使われない単語を用いて
親切に書いてあると思いますが・・・。

今回は所轄単位で対応が異なる変更手続きのルール整理ということです。
しかも「トランス」だとか「前面ガラスの定義」をわかりやすく説明しています。
(ただ所轄によっては従来通りの対応で押し通すところもありそうですが)

通達は業界5団体の要望により(以下略)だそうです。


それからもうひとつ。

回顧

北海道の人口三番目の港町に「パチンコF」という店があります。

今でこそ業界内では有名になり業界のメディアではかなりの露出度を
誇っていると思います。

この店舗のO副社長は20年ほど前は北海道では一世を風靡したコンサルタント
でした。実際はF先生の下でコンサルタント活動をしていたのですが、その先生の
御子息と言う事です。

北海道のかなりの店が接点を持っていました。
ただ、オーテミの破たんなど色々あるうちに、その人気もフェードアウトしていった
のですが、それと前後して「パチンコF」のコンサルタントもしていました。

僕は当時道北方面を担当していましたが、ある日名寄市という小さい町の「パーラーN」と言う店に
営業と
言う名の世間話をしに行くと、社長が変わっており(登記上はどうだったかわかりません)
「パーラーN」の社長が「パチンコF」へ、「パチンコF」の社長が「パーラーN」へ、というよくわからない

無承認変更事案なのに営業取り消しにならないのは何故?


表題のとおりなのですが、「無承認変更」は量定Aとなっており、
風俗営業においては「許可取り消し」の事案なので、他量定のような
営業停止の基準日数は存在しません。

無承認変更とは主に


「構造・設備の無承認変更」

「遊技機の無承認変更」


の二つからなります。

無承認変更 → 問答無用で許可取り消し

となるのかと思いきや、現実をみるとそうはなっていませんよね。

アンケートが来ました(・´з`・)

矢野経からSANKYOのアンケートが送られてきました。

正直な話、これ機械作りの参考になるん?と思うような設問ばかり。
かなり辛辣な事を書いて投函しましたが。

僕がSANKYOにいた頃は、まだまだ一流メーカーとしてのブランドが
あったのですが、昔を知らない今の管理者からすると、なぜSANKYOが
一部上場している大メーカーなのかわからないでしょうね。
どんなコンテンツもダメにしてしまう開発表現力は、逆の意味で「凄い」
と言わざるを得ないです。

ただ、ビスティの一部の機械とジェイビーの機械は、これホントに同じSANKYO
が作ってるのか?と疑ってしまうほどのギャップがありますよね。
開発コンセプトが「無難」と「挑戦」の違いなんだろうか。

よく考えると(考えなくてもわかるんだけど)、SANKYOって他メーカーの代表的な
機種の位置付けにあたる機種やシリーズってハッキリ言って「無い」。

三洋の「海物語」やニューギンの「花の慶次」(もうそろそろオワコンな気もするけど)

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