解釈運用基準
某日報でトンチンカンな事を書いてあったんですが、
いつの間にか訂正されていました(・´з`・)

解釈運用基準ですから、法律や規則などを変更せずに新たな解釈の内容を
綴ったものですから、全く難解ではないのは読めば分かります。
理解できないと言ってる人は瞬間的に拒否反応起こすからじゃないでしょうか。

法律や規則には現在では馴染まない事や新しい技術などが生まれることで
解釈変更や追加などの措置を取りますが、難解なのはその法律や規則
なのであって、解釈基準自体は法律や規則などで使われない単語を用いて
親切に書いてあると思いますが・・・。

今回は所轄単位で対応が異なる変更手続きのルール整理ということです。
しかも「トランス」だとか「前面ガラスの定義」をわかりやすく説明しています。
(ただ所轄によっては従来通りの対応で押し通すところもありそうですが)

通達は業界5団体の要望により(以下略)だそうです。


それからもうひとつ。
今まで警察庁は消費税について言明してなかったのですが、今回今更になって
言及してきたと言う事は何か意図があっての事なのでしょうかねー。

ぶっちゃけ設備さえ整備されていれば外税でも内税でも問題はないはずなのにね。
以下、その本文。



(2) 賞品の提供方法に関する基準に関する記載の追加(第16中6(2)関係)
 
ぱちんこ営業における賞品の提供方法に関して、風俗営業等の規制及び業務の適正
化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号)第35条第2項第1
号イの「当該遊技の結果として表示された遊技球等の数量に対応する金額」とは、当
該遊技の結果として表示された遊技球等の数量を玉1個又はメダル1枚に係る遊技料
金に消費税額及び地方消費税額を加算した額に乗じて得た額であることを明示した。


※ (2)賞品の提供方法に関する基準に関する記載(略

凄い表現方法だなおいw




関連文書(警察庁HP)

http://www.npa.go.jp/pdc/notification/seian/hoan/hoan20130827-2.pdf

http://www.npa.go.jp/pdc/notification/seian/hoan/hoan20130827-1.pdf