表題のとおりなのですが、「無承認変更」は量定Aとなっており、
風俗営業においては「許可取り消し」の事案なので、他量定のような
営業停止の基準日数は存在しません。
無承認変更とは主に
「構造・設備の無承認変更」
「遊技機の無承認変更」
の二つからなります。
無承認変更 → 問答無用で許可取り消し
となるのかと思いきや、現実をみるとそうはなっていませんよね。
ちなみに数年前に常駐していた店舗の隣の店舗が、とある機種の清算ボタン
の配線を全台引っこ抜いていた事が発覚しまして。
当時、クレマンが大流行しており、その対策だったのですが、事前に組合から
「無承認変更になるからダメですよ」という通達があったにもかかわらず改善しておらず
発覚となったわけですが、営業取り消しとはならず「停止6月」の処分でした。
無承認変更が発覚した場合、取り消しにならない場合は、最大の停止期間である6月が
原則選択される事になっています。怖いですねー。皆さんも法令は遵守しましょうね。
(参考)
(情状による軽減)
6 取消しを行うべき事案につき情状により特に処分を軽減すべき事由があるときは、取
消しに替えて営業停止命令を行うことができるものとする。この場合において、その量
定は、2月以上6月以下の営業停止命令とする。
10 営業停止命令により営業の停止を命ずる期間は、次のとおりとする。
(1) 原則として、量定がAに相当するものについて営業停止命令を行う場合は、
当該営業の種別に応じて6月又は8月とする。
当該営業の種別に応じて6月又は8月とする。
ちなみに各量定の処分基準は下記のようになっています。(強調文字は筆者による)
A 風俗営業にあっては取消し。飲食店営業、興行場営業、特定性風俗物品販売等
営業及び接客業務受託営業にあっては、6月の営業停止命令。
B 40日以上6月以下の営業停止命令。基準期間は、3月。
C 20日以上6月以下の営業停止命令。基準期間は、40日。
D 10日以上80日以下の営業停止命令。基準期間は、20日(別表の処分事由1(27)
遊技機変更届出義務違反にあっては基準期間1月)。
E 5日以上40日以下の営業停止命令。基準期間は、14日。
F 5日以上20日以下の営業停止命令。基準期間は、7日。
G 営業停止命令を行わないもの(指示処分に限り、当該指示処分に違反した場合に
当該指示処分違反を処分事由として営業停止命令を行う。)
H 5日以上80日以下の営業停止命令(別表の処分事由1(28)条例の遵守事項違反に
ついては、各都道府県において5日以上80日以下の範囲内で定める量定による。)。
その基準期間は、以上の基準に準じて各都道府県において定めるところによる。
各違反事由が、上記の各量定に振分けされるわけです。
量定Aに関しては太字で協調したとおり
「風俗営業にあっては取消し」
「風俗営業にあっては取消し」
大事なことなので2回言いました。
他量定と違い、処分に全く幅がないことに気付かれると思います。
ちなみにさっきから「量定」と打ち込もうと変換するたびに「料亭」と変換され
ウザいこと山の如しです。
さて、なぜ無承認変更=量定Aが即取り消しとならず軽減される場合のある「情状」とは
どんなケースなのか?下記のとおりです。
10 営業停止命令により営業の停止を命ずる期間は、次のとおりとする。
(2)(一部省略)また、量定がAに相当するものについて営業停止命令を行う場合において
処分を軽減すべき事由があるときは、情状により、2月を下限として(1)前段に定める期間
より短い期間の営業の停止を命ずることができるものとする。
ア 処分を加重すべき事由とは、例えば、次のようなものである。
(省略)
イ 処分を軽減すべき事由とは、例えば、次のようなものである。
(ア) 他人に強いられて法令違反行為を行ったこと。
(イ) 営業者(法人にあっては役員)の関与がほとんどなく、かつ、処分事由に係る
法令違反行為を防止できなかったことについて過失がないと認められること。
(ウ) 最近3年間に処分事由に係る法令違反行為を行ったことがなく、悔悛の情が著
しいこと。
(エ) 具体的な営業の改善措置を自主的に行っていること。
(ア) は特殊事例としても、他の3項目はほとんど該当しそうですよね(・´з`・)
昔、某府警が釘調整による無承認変更摘発で取り消しにしようとして警察庁から
怒られたという逸話がありましたが、納得ですね(´∀`)
詳しくはこちら(警察庁の該当PDFへ)
http://www.npa.go.jp/pdc/model/shobun/data/01fuei-besshi2.pdf