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平成16年2月27日(金)緊急全国理事会
警察庁生活環境課 若田課長補佐 講話 から抜粋
まず「みなし遊技機」の定義についてですが、私どもと、皆様の一部において、やや解釈の差がある
ようです。そもそも「みなし遊技機」というのは、昭和60年の風営法、施行規則等々が定められた時に、
それ以前に各都道府県公安委員会の認定制度のもとで設置を認容されていたものを、
昭和60年の規則制定後も、基準に合致するものとみなしたのがそもそもの「みなし遊技機」でした。
そういう意味で検定認定を受けていないものが「みなし遊技機」と呼ばれていました。
ところが昨今は、認定と検定の有効期間が切れた機械、今この時点において検定または認定の
有効期間を有していない機械、またはそもそも検定を受けていなかった機械を総称して皆さんは
「みなし遊技機」とおっしゃっているように感じております。
そこで、これに従って今回以降に私が「みなし遊技機」とする機械は、今現在において、
或いは7月1日の時において、認定または検定の有効期間にない機械を「みなし遊技機」と呼びたいと思います。
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「いわゆるみなし機」というのは超特例対応なわけですよ。
そもそも法令内に「みなし機」なんて存在しないですし、行政書類の中にも「みなし機」という項目はありません。
「検定機」と「認定機」だけ。
だって、「検定期間が過ぎて、且つ、認定期間も過ぎていても設置稼働できる」のって、実はおかしなお話。
自動車と同じスキームと思ってください。
旧型フェアレディZとか、旧型ハコスカといった車がたまに公道を走っているのを見かけますが、エンジン、その他各所部品や排ガス規制適応等、内部は現行法規の車検に即した状態にお金を掛けてリペアしたから車検を取れて公道を走れている。
現在、市場設置されている「いわゆるみなし機」は、現行規則の中で、かろうじて「検定機と同等のモノ」と「思われる」、「思ってもらっている」ので行政もあえて突っ込まない。
(何か他の事由のついでに、やれくぎ折れ未届けだ~、発射装置のゴムだ~で稼働をいつでも止められる、いわゆる‘叩いたらいつでも出るホコリ’の扱い)
新規則になるにあたり、「いわゆるみなし機」は、「現行規則の検定期間が終了しているのはもちろん、認定も取れていない型式機」なワケでして、コレが新規則下で稼働させられる、と、思うほーがおかしいです。
「法的に外さなくとも大丈夫!」もいいのですが、それはそれはリスクの高い事なのですよ。
ここで一つ確認しておきます。
・「検定機」に関してはメーカーの責任
・「認定機」に関しては書類を作成した販社の責任
・いわゆる「みなし機」はホールの責任
「みなし機」に関しては、法文内に存在しない型式のものなので、全日執行部もここまで慎重に交渉のテーブルに上げています。
結果、「みなし機」については、「実態調査をして今後の対応を考える」の言質へつなげました。
回胴で言えば、5.0号機の現役「みなし」運用機(クラシック、ラブリー、ジャンキージャグラー等がこの分類)、5.5号機の検定切れで認定を取得していない遊技機の運用状況といったものが、現状でどうなのか?(且つ、「新基準に該当しない遊技機」や「高射幸性遊技機」の問題が絡むので、これから更に難しい局面が待ち受けていますが…)
パチンコで言えば、現行規則下における「みなし」運用機がどうなのか?(大海2や牙狼 鋼なんかどーすんだってヤツです)の、実態調査をしましょうね、と。
それだけに、現行規則が施行されている期間内に<認定>を受けられる遊技機は、(「ヘソ賞球3個の遊技機」でもありますし)<全て>、認定を取っても損は無い。
前回のエントリーで、行政が『案』として提示してきたら、ほぼほぼそのまま…という部分が翻った、そんな7月5日の6団体訪問報告の内容でした。
賞品上限に関して言えば、まったく全日等が申し入れた事(ザックリとだと、換金需要の低減のための1万円上限移行だったのにも関わらず、それを下げるというのはいかがなものか?という申し入れ)が正論ではあるのだけれど、行政が『案』を訂正したのはある意味歴史的な一事。
その他の部分でも、(どんな働きかけがあったのかは知る由もないですが)多少の歩み寄りが見られたという事で、本日11日に掲示されるらしいパブリックコメントの内容を、先ずは、ゆっくり読み解こうと思います。