6月26日

通知文章の中に登場した法令に基づく指摘部分は下記の3例。

【風営法第二十条 第1項】
第四条第四項に規定する営業を営む風俗営業者は、その営業所に、著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして
同項の国家公安委員会規則で定める基準に該当する遊技機を設置してその営業を営んではならない。

【第9条-設置できないぱちんこ遊技機の基準-ぱちんこ遊技機の項下欄六】
十時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数のうち
役物の作動によるものの割合が七割を超えることがある性能を有する遊技機であること、
その他獲得することができる遊技球の数のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機であること。

【第9条-設置できないぱちんこ遊技機の基準-ぱちんこ遊技機の項下欄十】
客が直接操作していないにもかかわらず遊技球を発射させることができる遊技機であること、
遊技盤上の遊技球の位置を客の技量にかかわらず調整することができない遊技機であること、
客が遊技盤上の遊技球の位置を確認することができない遊技機であること、
役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること、
遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること、
その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機
又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。

爆裂機問題の時に聞き覚えのある第20条第1項違反の量刑はと申しますと

≪遊技機規制違反≫
40日以上6月以下の営業停止等命令:基準期間3月

「少なくとも一般 入賞口に全く玉が入らない仕様に改造された遊技機について」は、これに該当するから
「各都道府県警察にあっては、同遊技機の取扱いについては適切に対処(=取締り対象)」しなさいよと。

京楽.CRよしもとタウンの甘がショールームで展示されていますが、‘一般入賞口周辺’「は」、保通検査時を再現した展示になってます。
京楽.だけではなく、豊丸 CRナナシーDXも同様。(豊丸さんなんて、中央入賞口まで保通検査時と同じサイズ)
SANYO CRロトパチ、CR大工の源さんの展示見本機も同様。
メーカーさんは2項取り消しを明言されましたからそりゃぁそうなります。
当然、今後の出荷ベースはこれに準ずる板面状況になるでしょう。
とゆーことは、全日執行部が「適合時ゲージの再現出荷は無理」と主張した点は、‘一般入賞口周辺’に関しては崩れた事になります。
と、ゆーことは、ホール現場で、この、メーカーによって適合時状況を再現された‘一般入賞口周辺’を、
『調整した瞬間に』、
上記法令違反の対象=摘発対象となります。
通知文章の『別添=警察庁内部通達』は、こういう意味を伴った文章であるとご理解ください。

ですから、通知文章の内容は、『よーするに、1個でも入りゃいいんでしょ』ということでは決してない。
『なんだかんだ言っても、こんな程度かww 警察白旗完全勝利♪』ということでは決してないんだよと。

一昨日の全日総会で、現行MAX機の取扱いに関し、「時限的設置シェア削減」という、当初起案通りの『全日案』を採択し、
これを以て行政へ申し入れることとなったわけですが、これによって、「既設置機の一般入賞口への対応」という難題を抱える
(=行政に人質を取られた)こととなったという事も、ご理解いただきたい。
「通知文章」の受け手一覧に、依頼調査中の「機構」の名前は無いということでご理解ください。
調査期間の12月末までは、『よほど』で無ければ、「約束」は守られると思いますが、
(地区によっては、福井県警のような対処があってもおかしくない通知内容であることは当然のこととして)
機構からの報告を受けての2016年初頭には、相当な緊張が必要になる…

これは血祭りにあげられるホールや遊技機が年初早々にでてきてもおかしくない状況と、個人的に最悪のシナリオも想定してみたり…

日遊協は、この通知文章を受けた瞬間に、会員企業を対象とした「健全化勉強会」の実施を決定/告知しました。
全日は… 

本日のエントリーの内容は、個人的な想像で書いたわけでは無い…ということをお伝えしつつ、
今日のところはこのくらいにしておきます。