7月1日

今日から7月。
まだまだ「くぎ」の件は収束にはほど遠いながらも、振り上げた拳を大上段から振り下ろさせまいと日遊協を中心に必至の攻防が水面下で繰り広げられた結果、ひとまず、大騒ぎにはならずに済んでいるといった状況に…
6日以降、日遊協は会員企業向けの勉強会を開催し、この問題に関し、ある程度の指針、数値目標を以て対応していこうとしています。
そんな日遊協会員で、しかも重要なポジションにおられる方にあっても、「うちの約300店舗で、ベースが1.0上がっただけで毎日○○○○○○円の粗利が減るんだ!」などとこの期に及んでほざいているようですが、ちょっとまてと。

仮に、賞球数10個の一般入賞口に1個入って、この10個で、中央入賞口入賞=抽選機会が0.数回増えて減る粗利と、10個分遊技時間が長くなるのと秤にかけたとき…
「違法改造」とまで言われた板面状況で作り出したリスクと、非リスクの中で生まれる遊技機会とを秤にかけたとき…

完全に下げたわけではない拳を、再び振り上げられたとき、それは、とてもじゃないですが、想像できないわけでしてね(泣

弊社サイトでは、これまで一般入賞口に関し、‘P’とだけ表記してきました。
これは、この部分だけは、その法人、担当者に委ねるしかないと、ワシの短くは無いキャリアの中で判断したから。
また、その短くは無いキャリアの中で、ずーっと、ずっと…
保通検査時の釘と、営業釘の整合性を上げていかないと、いつか‘こんな日’がきた時に、大変なことになるし、いつか必ず‘こんな日’が来るからと、メーカーに対し言い続けてきました。残念ながら、ワシごときがいくら言っても届かぬことはご覧のとおり…

思えばダイコクが提唱したベース理論について、毎週ダイコクへ出向き勉強会を開いていただいたその末席に加えていただいてから早や30年。
その会社を退職し、流れた先はどこも「ジャーナル」のHCばかりで、excelではなくまだロータスを駆使してなんとかデータを整えたものでした。
釘を‘編み込んで’、まさに改造wしたセブン機、一発台の終焉も、それはそれは大変な行政とのやりとりがあった事を思い出しながら、全日…というより、業界全体で、せめて、「これはやってはいけない」、「これだけはやめよう」という流れを作っていかなければならないと、しみじみ思う今日この頃でございます。

さて、懲りずにデータ取りは粛々と行っております(笑
こういうご時世ですから、退会される法人様も急ピッチで増えているのは致し方の無いところですが、それでもと、弊社とつながってくださっている法人様のご期待に応えられるよう精進してまいります。

で、
この状況ですから、遊技機選定に関し、一つファクターを追加していただきたいなと。
非常に申し上げにくいお話になってしまうのですが、『最悪の状況』を想定したとき、
例えば、今回エレックさんからリリースされたCRビッグドリームー神撃 のように、
どうすりゃ一般入賞口へ玉が届くんだ?的な、保通検査時のゲージがアートであるとしか想像できない機械は絶対に買わないという事が重要かと。
しかも、この機械(ビッグドリーム)、一般入賞口の賞球数が5個ですから、そりゃーもう、アートどころでは無いのだろうなと。
当然、ワシの店で買うわけがありませんから取説をみることも無いのでアレですが、こんな機械で『もしも』のリスクを背負わされるのはゴメンです。
ぶっちゃけ、大海3の一般入賞口周辺も、非常に危険。
メーカーが対策してくるまでの遊技機選びはこのあたりも念頭に行っていきたいなと思うわけです。

DL用のゲージ表にはBYminの表記を加えていますが、次回エントリーからは、この辺りにも触れながら、データ取りの感想を書き込んでいこうと思います。

あっ!
それと、この記事…

≪換金めぐる質問主意書に政府が回答≫    2015年06月16日

 民主党の小見山幸治参議院議員が6月4日に政府に提出していたパチンコ営業にかかわる質問主意書に対し、6月12日に政府側が書面回答していたことがわかった。
 小見山議員が6月4日に提出した質問主意書は、「パチンコ営業に対する規制の在り方の一部不明確な点に関する質問主意書」というもの。
 小見山議員はこの中で、パチンコは国民の余暇生活の向上に重要な役割を果たすと同時に、地域経済の活性化および就業機会の拡大に貢献していることから、必要な規制を行いつつ、産業としての適正な振興と育成を図る必要がありながらも、風営法がパチンコ営業を他の風俗営業と同じ枠組みの下で規制しているために、パチンコ営業に対する規制の在り方に一部不明確な点があるようだと述べた上で、「パチンコ営業者とは関係のない第三者が客から賞品を買い取ることは直ちに違法になるものではない」とした2003年の「警察庁見解」に現在も相違はないかどうかなどを質問していた。
 これに政府は6月12日の回答の中で、現在も相違ないと言明するとともに、第三者が実質的に営業者と同一の場合は違法となると指摘している。
 小見山議員は民主党岐阜県参議院選挙区第3総支部長。パチンコ・チェーンストア協会(PCSA)の政治分野アドバイザーを引き受けている。

【小見山議員の質問内容】
一 パチンコ営業を営む者(以下「営業者」という。)が客に提供した景品(賞品)を客が景品交換所で現金に換える行為については、違法ではないと考えるが政府の見解は如何か。
二 関係当局は、2003年6月に行った「国際観光産業としてカジノを考える議員連盟」からの質問に対する回答において、概略「現在行なわれている換金行為のうち、営業者と関係のない第三者が客から景品を買い取ることは、直ちに違法となるものではない」と述べているが、現在においてもこの見解に相違はないか。
三 前記二で指摘した関係当局の見解が現在においても相違はないとすれば、同見解のうち「直ちに」とは何を意味するのか。
四 前記三で述べた「直ちに」とは、営業者が客から景品を買い取ること又は営業者と同一とみなし得る者が景品を買い取る場合は、違法となり、取締りの対象となることを注意的に示したものであって、客から景品を買い取る第三者が、営業者と何ら関係がなく、かつ、営業者と同一とみなし得る者でない場合、そのような換金行為は違法ではないと考えるが政府の見解は如何か。

【政府答弁】
(一から四までについて)
御指摘の「景品交換所」の意味するところが必ずしも明らかでないが、ぱちんこ屋の営業者以外の第三者が、ぱちんこ屋の営業者がその営業に関し客に提供した賞品を買い取ることは、直ちに風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二十三条第一項第二号違反となるものではないと考えられる。もっとも、当該第三者が当該営業者と実質的に同一であると認められる場合には、同号違反となることがあると考えられる。

(月刊グリーンべると)

「くぎ」の件でワサワサしていて見逃されていますが、この件で、小柳課長は日遊協の総会を欠席しています(欠席の事由は国会対応と大門課長補佐が言ったヤツです)。
今国会の会期延長によりIR法案の目もまだまだ生きていますし、拳を振り上げた理由の根源の成り行き次第で、まだまだ拳の下ろしドコロは見えてこないということです。