6月25日

23日付けの『デジパチに関して一般入賞口に全く玉が入らないぱちんこ遊技機について(通知)』ですが、
ご覧になりました??

本通知を目にした方々と、昨日連絡会的な食事会をしていたのですが、概ね皆さん明るい表情だったなと(汗

通知者:警察庁生活安全局保安課課長
対象者:全日遊連、日遊協、同友会、余暇進、チェーンストア協会、日工組

以下、通知全文

~前文略~
さて、現在ぱちんこ遊技機市場の大半を占めるデジパチについては、大当たり抽選が
作動する中央始動口のみを入賞させるよう、両脇その他の一般入賞口に玉が入らない仕
様に改造するくぎ曲げ行為が懸念される状況にあります。
貴団体におかれましては、改善に向けた取組を進められていると承知しておりますが、
今般、現在市場に出回っているデジパチに関して一般入賞口に全く玉が入らないぱちん
こ遊技機について、同遊技機を営業の用に供している場合は、風俗営業等の規則及び業
務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第20条第1項違反となることを各都
道府県警察に通知(別添)いたしましたので、貴団体にありましても、そのような遊技
機を営業の用に供することのないよう、各営業者に対する指導をお願いいたします。
なお、同違反に至らない場合であっても、くぎ曲げ行為はなおのこと不正改造事犯で
あることについて、誤解なきようよろしくお願いいたします。

※上記別添通知文
通知者:警察庁生活安全局保安課課長
対象者:警視庁生活安全課部長
     各道府県警察(方面)本部長
     警察大学校生活安全教養部長
     各管区警察局広域調整部長

デジパチに関して一般入賞口に玉が全く入らないぱちんこ遊技機について(通知)

現在、ぱちんこ遊技機市場の大半を占めるデジパチについては、大当たり抽選が作動す
る中央始動口のみを入賞させるよう、両脇その他の一般入賞口(「始動口、大入賞口等役
物の作動に係る入賞口以外の入賞口」をいう。以下同じ。)に玉が入らない仕様に改造す
るくぎ曲げ行為が懸念される状況にある。
現在市場に出回るデジパチは、一般入賞口に十分間で合計数十個の玉が入る性能として
検定を受けているが、改造により遊技性能が変更されたデジパチのうち、少なくとも一般
入賞口に全く玉が入らない仕様に改造された遊技機については、風俗営業の規則及び業
務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号)第9条ぱちんこ
遊技機の項下欄六に規定する「獲得することができる遊技球の数のうち役物の作動による
ものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機」及び同項下欄十に規定す
る「遊技の結果が偶然により決定されるおそれが著しい遊技機」に該当し、同遊技機を設
置して営業を行う行為については、風俗営業の規則及び業務の適正化等に関する法律(
昭和23年法律第122号)第20条第1項に違反すると解することから、各都道府県警察にあっ
ては、同遊技機の取扱いについては適切に対処されたい。

確かに、読み方次第で表情は明るくなる。しかしながら…
日遊協は、この通知を受け取るやいなや、会員に対する支部ごとの「勉強会」実施を決定したわけでして、
読み方次第では、気を抜いてはならない状況であることに間違いないと…

今日のエントリーはここまでにしておきます。
次回エントリーにて、内容の受け取り方や経緯に触れてみたいと思います。