3月1日のエントリー「ここまでの変化と今後。」
本日は、前回のエントリーで触れた遊技機の変化について。
まず、昨年12月から始まった、海JAPANを筆頭とする「経過措置機」。
ここでの変化は板面表面の「ベース」に関するものだけではありません。
契約書の裏面に【特約条項】が記されています。
この中に、
「売買物件の納品後、当該売買物件が当局の指示により撤去せざるを得ない状況となった場合には、甲(メーカー)は下記撤去補償を乙(ホール)に速やかに支払わなければならない」
という一文を伴った条項が入りました。(ご確認頂ければと)
三洋さんの場合は、納品日後撤去までの期間とその補償代金を
(1) 1か月以内 → 売買代金の60%~70%
(2) 1か月を超え3か月以内 → 売買代金の40%~50%
(3) 3か月を超え6か月以内 → 売買代金の20%~30%
(4) 6か月を超え1年以内 → 売買代金の10%
(5) 1年を超える場合すべて → 売買代金の0%
と記しています。
現場感覚的に、また、事務経理的にも慣習から見逃しがちな部分となりますが、劇的な変化と言わざるを得ないのがコレ!
メーカーさんの言ってみれば必死さが伝わってくるでしょ?